こんにちは!ハルヒナです。
今回は、介護保険を使って車椅子を実費購入できるのか?補助金はあるのか?に注目してみました!!
目次
実費購入で補助金って出るのか
結論から言いますと、介護保険の使用で実費購入をしようとしても補助金はでません!!
介護保険では、レンタルのみとなります。
介護保険で購入できる福祉用具とは?
特定福祉用具は購入価格の1割負担で購入できます。
※一定以上の所得のある方は、2~3割負担となります。
特定福祉用具は要介護ごとに定められている、毎月の利用上限額とは別に10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます。特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器の交換可能部分などです。
まず利用者が全額(10割)を支払って購入し、後で市町村役場へ申請して払い戻し(9割)を受けます。(この方法を償還払いといいます。)
特定福祉用具は指定を受けた事業者から購入した場合に限り保険給付の対象となります!
特定福祉用具の購入費の支給
支給対象者
要介護指定をうけて要支援1~要介護5と認定された方。
利用限度額
毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間で10万円(税込)まで。
限度額を超えた部分は全額自己負担となります。
車椅子に補助金が出る方法とは?
障害者手帳を持っている人が車椅子購入時、条件によって補装具費支給制度を活用すれば補助金を支給してもらえることがあります。
車椅子も安い買い物ではないし、頻繁に買い換えるものでもありません。
車椅子の購入方法の順番を間違わないようにすれば公費負担で助成金が支給されると金銭的にも助かりますよね。
障害者が車椅子購入時に補助金が出る場合
障害者支援法で車椅子を購入するときに補助や助成金が出る場合があります。
車椅子購入で補助金が出るのは、障害者支援法に基づいて市町村が行う補装具費支給制度です。
支給対象の補装具には、車椅子が含まれます。
この補装具費支給制度の補助金の支給を受けるには、補装具の種類に対応した身体障害者手帳の所持または難病患者等であって、身体障害者更生相談所の判定(車椅子は市町村の場合もあり)により、車椅子が必要であると認められなければなりません。
そして、判定には各市町村担当窓口(例:障害福祉課・保険福祉課など)に事前申請が必要となります。
申請を受けた市町村は、身体障害者更生相談所の判定で認められた場合に補助金の支給を決定します。
車椅子の購入方法
車椅子の購入方法には、①償還払方式の場合と②代理受領方式の二つがあります。
車椅子購入方法、補装具費支給制度概略と流れを説明すると、次のようになります。
①償還払方式
- 市町村に申請を行う。
- 申請を受けた市町村は、厚生相談所等の意見を基に、支給が適切と判定されると支給決定をします。
- 申請者(車椅子利用者)は、事業者(車椅子の販売店)と契約し、車椅子購入代金を支払います。
- 申請者は、市町村に対して補助金の支給(車椅子購入代金-利用者負担額)を請求します。
- 申請者へ市町村から補助金の支給を行います。
②代理受領方式
- 市町村に申請を行う。
- 申請を受けた市町村は、厚生相談所等の意見を基に、支給が適切と判定されると支給決定をします。
- 申請者は、事業者(車椅子の販売店)と契約し、購入代金を支払います。
- 購入代金は、申請者の利用者負担額だけを支払います。
- 事業者は、市町村に対して車椅子購入費のうち、補助金分(車椅子購入代金-利用者負担額)を請求します。
- 市町村は、事業者からの請求により、補助金額を支払います。
インターネットなどのウェブサイトなどの店舗で好みの車椅子を見つけて、欲しいと思っても、その車椅子を扱っている事業者が自分の住む市町村に代理受領登録を行っていないとその店舗からは公費負担はして貰えない可能性が高いです。
車椅子購入でかかる金額
車椅子購入金額は、補装具費支給制度の給付申請ができ、支給決定がされても利用者負担(原則1割)があり、所得状況によって負担上限月額があります。
その利用者負担上限月額は、生活保護または低所得者(生活保護、市民税非課税等)は0円、その他(市民税課税)は37,200円です。
一般的に車椅子の購入価格帯は、10万円から15万円です。
欲しい車椅子購入代金が15万円の場合、利用者負担は1割なので15,000円になります。
すなわち、150,000円-15,000円=135,000が支給されます。
まとめ
介護保険では、車いすの実費での購入に補助金制度はありませんが、レンタルがかなりメリットが大きいように感じます。
障がい者分野においては、一定の条件を満たせば、車いすや電動車いすの購入補助金が出ますので、有効的に活用してみて下さいね。