こんにちは!!ケアマネジャーのハルヒナです。
今回は初心者向けに「介護保険」とはどういう制度、仕組みなのかを解説していきたいと思います。
介護保険って普段なじみのない方が多く、よく仕組みがわからないですよね?
目次
介護保険ってどうしてできたの?
介護保険制度は2000年に動き始めました。従来は大家族制度のもとで、介護は嫁や妻の役割とされていましたが、もはや状況は変わり、家族だけでは支えきれないと、色々なところから悲鳴が上がってきました。
そして、40歳から保険料を払う介護保険制度が始まりました。これは社会保険ですから、保険料は介護サービスを受ける状態になってもずっと払い続けます。医療保険と同様に、サービスを受けた時の料金の一部は自己負担となります。
介護保険の狙いとは、
1つめに介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重した総合的なサービスを受けられるようにする。
2つめに高齢者の自立の支援の促進
3つめに利用者が自分に合ったサービスを自ら選択し、サービス提供事業者と契約して、サービスを利用することが出来るようにすること
介護保険と医療保険の違いは?
医療保険との違いは、サービスを受けるには介護認定を受ける必要がある点です。
介護保険の財源ってどうなってるの?
一人ひとりの保険料が介護保険制度を支えています。
介護保険は必要な人が使えるように、保険料と税金で運営されています。
そして、所得により利用者の方には使用したサービスの1割~3割の自己負担があります。介護保険施行当初は全員1割負担でしたが、現役並の所得がある高齢者は3割負担になります。
介護保険は、サービスの給付に必要な財源の半分を被保険者が保険料として負担し、残りの半分を国・都道府県・市区町村が公費として負担しています。
被保険者にいつから該当するの?
介護保険に加入する人を被保険者と言います。年齢によって第1号保険者(65歳以上の人)と第2号保険者(40歳~64歳の人)に分かれ、第2号被保険者がサービスを受けられるのは、下の図の16種類の特定疾病が原因で要介護、要支援と認定された場合に限られます。
介護保険料の納め方とは?
保険料の納め方も違い、2号被保険者は医療保険と一緒に徴収されるので、加入している保険組合によって金額が変わってきます。
サービス利用の手続きって?
利用者の方が介護サービスを受けたいとお考えの場合
まず、困ったら市の担当窓口への相談や地域包括支援センターや居宅介護支援事業所へ相談を行いましょう!!
親身になって相談にのってくれますよ。
申請を代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
- 申請書
- 介護保険の被保険者証
- 健康保険の保険証(第2号被保険者(65歳以下)の場合)
申請の時は必要ありませんが、主治医の意見書提出を市が主治医に依頼されますので、1か月以上病院にかかっていない場合は受診を行う必要があります。
手続きの流れはどのように行われるの?
市役所に書類の申請を行った1週間~2週間後にご本人様の状態を調査する「訪問調査」というのが行われます。
これは、市から委託された認定調査員が自宅に訪問し、ご本人の様子を見て、ご本人に話を聞き、さらにお世話をしている人の話を聞きます。
ご本人に物忘れや認知症の症状があったり、お客様が来られたということで、よそ行きの気分になって「あれもできます、これもできます」と言ってシャンとしがちですから、まわりの人が状況を話すことも重要です。
この認定調査と医師の意見書を基に介護認定審査会というところで、その人が本当に介護または支援が必要かどうか、必要があればその程度を判定します。認定結果が出るまでは1か月もかかりません。
認定をされたらケアプランを立てることになります。自分で計画を立てても良いのですが、基本的にはケアマネジャーが立てることになります。
ケアプランとは、介護サービスの利用計画書の事で、介護保険適用のサービスを受ける場合は必ず作成する事になります。
ケアマネジャーがケアプランを作成しないとサービスを受けることはできません。
利用者のニーズを把握し、どのような援助を行う事が自立支援に繋がるのかを考慮した上で利用すべきサービスの種類、頻度、利用する時間などを立案します。ケアプランは作られればそれで終わりというわけではなく、計画、実行、評価、改善の中で適宜見直されています。
介護度の目安を教えて
介護度は要支援1・2 要介護1、2、3、4、5の7段階あります。
要支援1:
生活機能の一部がやや低下しており、介護予防サービスを利用することにより改善が見込まれる。
要支援2:
生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを利用することにより改善が見込まれる。
要介護1:
立ち上がりや歩行が不安定。排泄や入浴等に一部介助が必要な状態。
要介護2:
立ち上がりや歩行等が不安定。排泄、入浴等で一部または全体の介助が必要な状態。
要介護3:
立ち上がりや歩行等が自力では困難。排泄、入浴、衣服の着脱等で全体の介助が必要な状態。
要介護4:
立ち上がりや歩行等がほとんどできない。排泄、入浴、衣服の着脱等、日常生活に全面的介助が必要。
要介護5:
意思の疎通が困難。食事を含む生活全般において全面的介助が必要な状態。
これが基準とはなりますが、認知症の中核症状や周辺症状の問題行動、精神的な問題や生活状況も反映されます
介護サービスで受けられるもの
施設サービス
介護保険法によって施設サービスが認められているのは次の3つになります。
①特別養護老人ホーム
②介護老人保健施設
③介護療養型医療施設
居宅サービス
国家資格を持つ介護福祉士や訪問看護員がご自宅を訪問してくれます。心身ともに機能が低下している利用者は、自宅にいながら介護を受けることができます。
例えば、入浴、排せつ、食事、掃除、洗濯、買い物、調理、健康チェック、リハビリなどです。
自宅訪問サービス
ホームヘルプサービス
夜間対応型訪問介護
訪問看護、入浴介護、リハビリテーション
療養管理指導
日帰りサービス
デイサービス
認知症対応型通所介護
デイケア
一時的に施設サービス
ショートステイ
短期入所療養介護
福祉用具等のサービス
福祉用具のレンタル、購入
住宅のリホーム
その他
グループホーム
特定施設入居者生活介護
小規模多機能型居宅介護
まとめ
解説はいかがでしたか?
介護保険は、様々なルールや手続き、審査や更新など、初めて利用する方はハードルが高いと思われることもあります。
しかし、利用してみると本人や家族にとって、とても助けになる制度です。
本人や家族の生活の質を落さない、または金銭的な負担を減らす為にもうまくこの保険を使っていくことが重要となります。
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